飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則昭和五十一年農林省令第三十六号 第54条(登録規格設定飼料製造業者の廃止の届出) 法第二十九条第三項において準用する法第十四条の届出をしようとする登録規格設定飼料製造業者は、別記様式第四十二号による事業廃止届書を農林水産大臣に提出しなければならない。