飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則昭和五十一年農林省令第三十六号
第62条(業務規程)
法第四十条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 一 検定の実施方法に関する事項 二 検定に関する料金に関する事項 三 検定の業務を行う時間及び休日に関する事項 四 検定の業務を行う場所に関する事項 五 検定員の選任及び解任に関する事項 六 検定員の配置に関する事項 七 検定の申請書の保存に関する事項 八 前各号に掲げるもののほか、検定の業務に関し必要な事項