飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則昭和五十一年農林省令第三十六号 第68条(製造業者等の届出) 法第五十条の規定による届出は、別記様式第五十四号による届出書を農林水産大臣又は都道府県知事に提出してしなければならない。