飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則昭和五十一年農林省令第三十六号
第69条(届出義務の適用除外)
法第五十条第一項の農林水産省令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 販売(法第四条第一号に規定する販売をいう。)を目的としない製造を業とする製造業者 二 飼料の消費者に対する販売を目的とする製造を業とする製造業者であつて、田において自ら生産した農産物を原料又は材料として飼料を製造するもの
2 法第五十条第二項の農林水産省令で定める者は、自ら生産した農産物を飼料として販売することを業とする販売業者とする。