飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則昭和五十一年農林省令第三十六号
第74条(センターの報告)
法第五十七条第三項の規定による報告は、遅滞なく、同条第一項の規定による立入検査又は質問をした場合にあつては第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項を、同項の規定による収去をした場合にあつては第一号、第二号及び第四号から第七号までに掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。 一 立入検査、質問又は収去をした製造業者、輸入業者若しくは販売業者又は飼料若しくは飼料添加物の運送業者、運送取扱業者若しくは倉庫業者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) 二 立入検査、質問又は収去をした年月日 三 立入検査又は質問の結果 四 収去をした飼料若しくは飼料添加物又はこれらの原料(以下この条及び次条第二項において「飼料等」という。)を所有する者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) 五 収去をした飼料等を製造した事業場の名称及び所在地(当該飼料等が輸入されたものである場合には、当該飼料等を輸入した輸入業者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地))並びに当該飼料等の種類、名称及び製造年月(当該飼料等が輸入されたものである場合には、当該飼料等の輸入年月) 六 収去をした飼料等の試験の結果 七 その他参考となるべき事項