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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則昭和五十一年農林省令第三十六号

第75条(手数料の納付方法)

法第六十条第二項、第四項及び第五項の規定による手数料は、収入印紙を貼つて納付しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし