HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則昭和五十一年農林省令第三十六号

第77条(都道府県の報告)

令第十一条第二項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。 一 指示をした製造業者又は販売業者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) 二 指示をした年月日 三 表示事項が表示されず、又は遵守事項に従つて表示されていない飼料の種類及び名称 四 指示の内容 五 その他参考となるべき事項 2 令第十一条第六項の規定による報告は、遅滞なく、法第五十五条第一項の規定により報告を徴し、又は法第五十六条第一項の規定により立入検査若しくは質問をした場合にあつては第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項を、法第五十六条第一項の規定により収去をした場合にあつては第一号、第二号及び第四号から第七号までに掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。 一 報告の徴取又は立入検査、質問若しくは収去をした製造業者若しくは輸入業者又は飼料若しくは飼料添加物の運送業者、運送取扱業者若しくは倉庫業者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) 二 報告の徴取又は立入検査、質問若しくは収去をした年月日 三 報告の徴取又は立入検査若しくは質問の結果 四 収去をした飼料等を所有する者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) 五 収去をした飼料等を製造した事業場の名称及び所在地(当該飼料等が輸入されたものである場合には、当該飼料等を輸入した輸入業者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地))並びに当該飼料等の種類、名称及び製造年月(当該飼料等が輸入されたものである場合には、当該飼料等の輸入年月) 六 収去をした飼料等の試験の結果 七 その他参考となるべき事項

この条文を準用・引用する条文 0

なし