沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法昭和五十二年法律第四十号 第6条(地図の作成への協力) 位置境界不明地域内の土地の所有者は、前条第一項の地図の作成について、資料の提供その他の方法により協力しなければならない。 2 関係行政機関の長は、前条第一項の地図の作成について協力しなければならない。