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電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律昭和五十二年法律第五十四号

第4条(口座振替納付に係る納付書の送付等)

税関長は、前条第一項の規定により適用される情報通信技術活用法第六条第一項(電子情報処理組織による申請等)の規定により関税等の納付に関する申告その他の政令で定める手続(以下「申告等」という。)を行わせた場合において、預金の払出しとその払い出した金銭による関税等の納付をその預金口座のある金融機関(輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された電子計算機が設置されている金融機関に限る。)に委託して行おうとする者(通関業者を含む。)から、その納付に必要な納付書の当該金融機関への送付の依頼があつた場合には、その納付が確実であることが政令で定める方法により確認されたときに限り、その依頼を受けることができる。 2 前項の依頼により納付書が送付された場合には、当該納付書の送付の時に当該納付書に係る関税等が納付されたものとみなして、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第十七条第二項(出港手続)又は第七十二条(関税等の納付と輸入の許可)の規定を適用する。 3 第一項の依頼により送付された納付書に基づき関税等が政令で定める日までに納付された場合には、その納付は当該納付書の送付の日にされたものとみなして、延滞税に関する規定を適用する。