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海上衝突予防法
昭和五十二年法律第六十二号
第4条
(適用船舶)
この節の規定は、あらゆる視界の状態における船舶について適用する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
海上衝突予防法
第9条
(狭い水道等)
引用
海上衝突予防法
第10条
(分離通航方式)
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