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海上衝突予防法
昭和五十二年法律第六十二号
第11条
(適用船舶)
この節の規定は、互いに他の船舶の視野の内にある船舶について適用する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
海上衝突予防法
第40条
(他の法令による航法等についてのこの法律の規定の適用等)
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