中小企業倒産防止共済法昭和五十二年法律第八十四号
第10条(共済金の貸付けの条件等)
共済金は、無利子とし、その償還期間は、その貸付額に応じて、十年(据置期間を含む。)を超えない範囲内において政令で定める期間とする。
2 機構は、経済産業省令で定める場合を除き、共済金の貸付けについて、担保(保証人の保証を含む。)を提供させないものとする。
3 機構は、共済金の貸付けを受けた者が共済金をその償還期日までに償還しなかつたときは、その者に対し、その延滞した額につき年十四・六パーセントの割合で償還期日の翌日から償還の日の前日までの日数によつて計算した額の範囲内において、違約金を納付させることができる。
4 機構は、災害その他やむを得ない事由により共済金の貸付けを受けた者が共済金をその償還期日までに償還することができないと認めるときは、その償還期日を繰り下げることができる。
5 機構は、共済金の償還期日後経済産業省令で定める期間を経過したのちなお償還を受けるべき共済金又は納付を受けるべき違約金があるときは、納付された掛金をもつて、その共済金の償還又は違約金の納付に充てることができる。
6 共済契約者が共済金の貸付けを受けた時にその償還を完了すべきものとされた期限(第四項の規定により償還期日が繰り下げられたことにより当該期限が延長された場合にあつては、当該延長された期限)前にこれを完了した場合において、当該共済金の全額をその償還期日までに償還したときは、機構は、経済産業省令で定めるところにより、共済契約者に経済産業省令で定める額の早期償還手当金を支給することができる。
7 機構が共済契約者に早期償還手当金を支給すべき場合において、償還を受けるべき共済金若しくは一時貸付金であつて償還期日を過ぎたもの、納付を受けるべき利子であつて納付期日を過ぎたもの、第三項若しくは次条第五項の規定により納付を受けるべき違約金又は第十三条の規定により返還を受けるべき共済金、一時貸付金、早期償還手当金、解約手当金若しくは完済手当金があるときは、機構は、当該早期償還手当金の額からこれらの額を控除することができる。