中小企業倒産防止共済法昭和五十二年法律第八十四号 第20条(期間計算の特例) 共済金の貸付け又は早期償還手当金、解約手当金若しくは完済手当金の支給の請求に係る期間を計算する場合において、その請求が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便により行われたものであるときは、送付に要した日数は、その期間に算入しない。