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船員の雇用の促進に関する特別措置法昭和五十二年法律第九十六号

第1条(目的)

この法律は、海上企業をめぐる経済事情及び国際環境の変化等により離職を余儀なくされる船員の数が増大していること等の状況にかんがみ、船員の雇用の促進に関し必要な措置を講ずることにより、船員の職業及び生活の安定に資することを目的とする。

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なし