労働者災害補償保険法施行令昭和五十二年政令第三十三号
第4条(法別表第一第二号の政令で定める率)
法別表第一第二号(法第二十条の五第三項、第二十条の六第三項、第二十条の八第二項、第二十二条の三第三項、第二十二条の四第三項及び第二十三条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める率は、次の表の上欄に掲げる年金たる保険給付の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める率とする。 障害補償年金、複数事業労働者障害年金及び障害年金 〇・八三 遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金及び遺族年金 〇・八四 傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金及び傷病年金 〇・八八