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沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行令昭和五十二年政令第二百六十号

第2条(沖縄県知事等への計画の通知)

実施機関の長は、法第三条第一項の計画を定めたときは、その内容を沖縄県知事及び関係市町村長に通知しなければならない。