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沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行令昭和五十二年政令第二百六十号

第6条(関係権利者に対する意見の聴取)

法第十条第三項の規定による意見の聴取は、関係所有者全員の協議により定める方法により行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし