沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行令昭和五十二年政令第二百六十号 第10条(誤差の限度) 法第十四条第三項において準用する国土調査法第十七条第二項の規定による地図及び簿冊の誤差の限度は、同項の地図及び簿冊の例による。