沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行令昭和五十二年政令第二百六十号
第11条(裁決申請手続)
法第十六条第三項の規定により、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする者は、内閣府令・防衛省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。 一 裁決申請者の住所及び氏名 二 相手方の住所及び氏名 三 損失の事実 四 損失の補償の見積り及びその内訳 五 協議の経過