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沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行令昭和五十二年政令第二百六十号

第14条(国の管理する公共施設)

法第二十二条第二項に規定する政令で定める公共施設は、道路とする。