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電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行規則昭和五十二年大蔵省令第三十号

第3条(輸入申告等の内容を示す書面の提出)

税関は、令第三条第二項(仕入書等の提出の時期)に規定する者に対し、同項に規定する期限までに、同項の申告又は申請の内容を示すものとして出力された書面を提出させることができる。