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国会法昭和二十二年法律第七十九号

第104の2条

各議院又は各議院の委員会が前条第一項の規定によりその内容に特定秘密又は重要経済安保情報である情報が含まれる報告又は記録の提出を求めた場合において、行政機関の長が同条第二項の規定により理由を疎明してその求めに応じなかつたときは、その議院又は委員会は、同条第三項の規定により内閣の声明を要求することに代えて、その議院の情報監視審査会に対し、行政機関の長がその求めに応じないことについて審査を求め、又はこれを要請することができる。

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なし

この条文を準用・引用する条文 2