一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令昭和五十二年総理府・厚生省令第一号
第2条(産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準)
法第十五条の二第一項第一号の規定による産業廃棄物の最終処分場の技術上の基準は、第一条第一項第三号の規定の例によるほか、次のとおりとする。 一 入口の見やすい箇所に、様式第二により産業廃棄物の最終処分場(令第七条第十四号イに掲げる産業廃棄物の最終処分場(以下「遮断型最終処分場」という。)のうち、令第六条の五第一項第三号イ(1)から(7)までに掲げる特別管理産業廃棄物の埋立処分の用に供されるものにあつては有害な特別管理産業廃棄物の最終処分場、当該特別管理産業廃棄物の埋立処分の用に供されないものにあつては有害な産業廃棄物の最終処分場)であることを表示する立札その他の設備が設けられていること。 二 遮断型最終処分場にあつては、第一条第一項第六号の規定の例によるほか、次の要件を備えていること。 イ 埋立地の周囲には、みだりに人が埋立地に立ち入るのを防止することができる囲いが設けられていること。 ロ 埋立地には、産業廃棄物の投入のための開口部を除き、次の要件を備えた外周仕切設備が設けられていること。 (1) 日本産業規格A一一〇八(コンクリートの圧縮強度試験方法)により測定した一軸圧縮強度が一平方ミリメートルにつき二十五ニュートン以上で、水密性を有する鉄筋コンクリートで造られ、かつ、その厚さが三十五センチメートル以上であること又はこれと同等以上の遮断の効力を有すること。 (2) 第一条第一項第四号イに掲げる要件を備えていること。 (3) 埋め立てた産業廃棄物と接する面が遮水の効力及び腐食防止の効力を有する材料で十分に覆われていること。 (4) 地表水、地下水及び土壌の性状に応じた有効な腐食防止のための措置が講じられていること。 (5) 目視等により損壊の有無を点検できる構造であること。 ハ 面積が五十平方メートルを超え、又は埋立容量が二百五十立方メートルを超える埋立地は、ロ(1)から(4)までに掲げる要件を備えた内部仕切設備により、一区画の面積がおおむね五十平方メートルを超え、又は一区画の埋立容量がおおむね二百五十立方メートルを超えないように区画すること。 三 令第七条第十四号ロに掲げる産業廃棄物の最終処分場(以下「安定型最終処分場」という。)にあつては、第一条第一項第四号の規定の例によるほか、次の要件を備えていること。 イ 埋立地の周囲には、みだりに人が埋立地に立ち入るのを防止することができる囲い(次項第二号トの規定により閉鎖された埋立地については、埋立地の範囲を明らかにすることができる囲い、杭その他の設備)が設けられていること。 ロ 擁壁等の安定を保持するため必要と認められる場合においては、埋立地の内部の雨水等を排出することができる設備が設けられていること。 ハ 埋め立てられた産業廃棄物への安定型産業廃棄物(令第六条第一項第三号イに規定する安定型産業廃棄物をいう。以下同じ。)以外の廃棄物の付着又は混入の有無を確認するための水質検査に用いる浸透水(安定型産業廃棄物の層を通過した雨水等をいう。以下同じ。)を埋立地から採取することができる設備(以下「採取設備」という。)が設けられていること。 四 令第七条第十四号ハに掲げる産業廃棄物の最終処分場(以下「管理型最終処分場」という。)にあつては、第一条第一項第一号及び第四号から第六号までの規定の例によること。
2 法第十五条の二の三第一項の規定による産業廃棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基準は、第一条第二項第一号から第四号まで及び第六号の規定の例によるほか、次のとおりとする。 一 遮断型最終処分場の維持管理は、第一条第二項第十号から第十二号まで、第十五号及び第十九号の規定の例によるほか、次によること。 イ 前項第二号イの規定により設けられた囲いは、みだりに人が埋立地に立ち入るのを防止することができるようにしておくこと。 ロ 埋立地(内部仕切設備により区画して埋立処分を行う埋立地については、埋立処分を行おうとする区画)にたまつている水は、当該埋立地又は区画における埋立処分開始前に排除すること。 ハ 前項第二号ロの規定により設けられた外周仕切設備及び同号ハの規定により設けられた内部仕切設備を定期的に点検し、これらの設備の損壊又は埋め立てられた産業廃棄物の保有水の浸出のおそれがあると認められる場合には、速やかに最終処分場への産業廃棄物の搬入及び埋立処分を中止するとともに、これらの設備の損壊又は埋め立てられた産業廃棄物の保有水の浸出を防止するために必要な措置を講ずること。 ニ 埋立処分が終了した埋立地は、速やかに前項第二号ロ(1)から(4)までに掲げる要件を備えた覆いにより閉鎖すること。 ホ ニの規定により閉鎖した埋立地(内部仕切設備により区画して埋立処分を行う埋立地については、ニの規定により閉鎖した区画)については、覆いを定期的に点検し、覆いの損壊又は埋め立てられた産業廃棄物の保有水の浸出のおそれがあると認められる場合には、速やかに覆いの損壊又は埋め立てられた産業廃棄物の保有水の浸出を防止するために必要な措置を講ずること。 ヘ 埋立地(前項第二号ハの規定により区画して埋立処分を行う埋立地については、埋立処分を行つている区画)に埋め立てられた産業廃棄物の種類及び数量並びに最終処分場の維持管理に当たつて行つた点検、検査その他の措置(法第二十一条の二第一項に規定する応急の措置を含む。)の記録を作成し、当該最終処分場の廃止までの間、保存すること。 二 安定型最終処分場の維持管理は、第一条第二項第七号、第十九号及び第二十号の規定の例によるほか、次によること。 この場合において、同項第二十号中「一般廃棄物」とあるのは「産業廃棄物」と、「石綿含有一般廃棄物又は令第三条第三号ヌ(3)に掲げる水銀処理物(以下「基準適合水銀処理物」という。)」及び「石綿含有一般廃棄物又は基準適合水銀処理物」とあるのは「石綿含有産業廃棄物」と読み替えるものとする。 イ 前項第三号イの規定により設けられた囲いは、みだりに人が埋立地に立ち入るのを防止することができるようにしておくこと。 ただし、トの規定により閉鎖された埋立地については、同号イ括弧書の規定により設けられた囲い、杭その他の設備により、埋立地の範囲を明らかにしておくこと。 ロ 産業廃棄物を埋め立てる前に、最終処分場に搬入した産業廃棄物を展開して当該産業廃棄物への安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入の有無について目視による検査を行い、その結果、安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められる場合には、当該産業廃棄物を埋め立てないこと。 ハ 浸透水による最終処分場の周縁の地下水の水質への影響の有無を判断することができる二以上の場所から採取された地下水の水質検査を次により行うこと。 (1) 埋立処分開始前に地下水等検査項目について測定し、かつ、記録すること。 (2) 埋立処分開始後、地下水等検査項目について一年に一回以上測定し、かつ、記録すること。 ただし、浸透水の水質等に照らして当該最終処分場の周縁の地下水の汚染が生ずるおそれがないことが明らかな項目については、この限りでない。 ニ ハの規定による水質検査の結果、水質の悪化(その原因が当該最終処分場以外にあることが明らかであるものを除く。)が認められる場合には、その原因の調査その他の生活環境の保全上必要な措置を講ずること。 ホ 採取設備により採取された浸透水の水質検査を、(1)及び(2)に掲げる項目についてそれぞれ(1)及び(2)に掲げる頻度で行い、かつ、記録すること。 (1) 地下水等検査項目 一年に一回以上 (2) 生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量 一月に一回(埋立処分が終了した埋立地においては、三月に一回)以上 ヘ 次に掲げる場合には、速やかに最終処分場への産業廃棄物の搬入及び埋立処分の中止その他生活環境の保全上必要な措置を講ずること。 (1) ホ(1)に掲げる項目に係る水質検査の結果、地下水等検査項目のいずれかについて当該地下水等検査項目に係る別表第二下欄に掲げる基準に適合していないとき。 (2) ホ(2)に掲げる項目に係る水質検査の結果、生物化学的酸素要求量が一リットルにつき二十ミリグラムを超えているとき、又は化学的酸素要求量が一リットルにつき四十ミリグラムを超えているとき。 ト 埋立処分が終了した埋立地を埋立処分以外の用に供する場合には、厚さがおおむね五十センチメートル以上の土砂等の覆いにより開口部を閉鎖すること。 チ トの規定により閉鎖した埋立地については、トに規定する覆いの損壊を防止するために必要な措置を講ずること。 三 管理型最終処分場の維持管理は、第一条第二項第五号及び第七号から第二十号まで(鉱さい、ばいじん等ガスを発生するおそれのない産業廃棄物のみを埋め立てる最終処分場にあつては、第十六号を除く。)の規定の例によること。 この場合において、同項第二十号中「一般廃棄物」とあるのは「産業廃棄物」と、「石綿含有一般廃棄物又は令第三条第三号ヌ(3)に掲げる水銀処理物(以下「基準適合水銀処理物」という。)が」とあるのは「石綿含有産業廃棄物が」と、「石綿含有一般廃棄物又は基準適合水銀処理物を」とあるのは「廃水銀等を処分するために処理したもの、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物を」と読み替えるものとする。
3 法第十五条の二の六第三項において準用する法第九条第五項の規定による産業廃棄物の最終処分場の廃止の技術上の基準は、廃棄物が埋め立てられている産業廃棄物の最終処分場にあつては第一条第三項第二号から第四号まで及び第十一号の規定の例によるほか、次のとおりとし、廃棄物が埋め立てられていない産業廃棄物の最終処分場にあつては廃棄物が埋め立てられていないこととする。 一 遮断型最終処分場にあつては、第一条第三項第五号の規定の例によるほか、次によること。 イ 最終処分場が、第一項においてその例によることとされた第一条第一項第三号及び第一項第二号ロに規定する技術上の基準に適合していないと認められないこと。 ロ 前項第一号ニに規定する覆いにより埋立地が閉鎖されていること。 ハ 最終処分場に埋め立てられた産業廃棄物又は第一項第二号ロの規定により設けられた外周仕切設備について、環境大臣の定める措置が講じられていること。 二 安定型最終処分場にあつては、第一条第三項第七号及び第八号の規定の例によるほか、次によること。 イ 最終処分場が、第一項においてその例によることとされた第一条第一項第三号、第一項第三号においてその例によることとされた同条第一項第四号及び第一項第三号ロに規定する技術上の基準に適合していないと認められないこと。 ロ 前項第二号ハの規定により採取された地下水の水質が、次に掲げる水質検査の結果、それぞれ次のいずれにも該当しないと認められること。 ただし、同号ハの規定による水質検査の結果、水質の悪化(その原因が当該最終処分場以外にあることが明らかなものを除く。)が認められない場合においては、この限りでない。 (1) 前項第二号ハ(2)の規定による水質検査の結果、地下水の水質が、地下水等検査項目のいずれかについて当該地下水等検査項目に係る別表第二下欄に掲げる基準に現に適合していないこと。 (2) 前項第二号ハの規定による水質検査の結果、当該検査によつて得られた数値の変動の状況に照らして、地下水の水質が、地下水等検査項目のいずれかについて当該地下水等検査項目に係る別表第二下欄に掲げる基準に適合しなくなるおそれがあること。 ハ 採取設備により採取された浸透水の水質について、次の表の上欄に掲げる項目について行われた水質検査の結果、それぞれ同表の下欄に掲げる基準に適合していること。 地下水等検査項目 別表第二下欄に掲げる基準 生物化学的酸素要求量 一リットルにつき二十ミリグラム以下 ニ 厚さがおおむね五十センチメートル以上の土砂等の覆いにより開口部が閉鎖されていること。 三 管理型最終処分場にあつては、第一条第三項第五号から第十号まで及び第十二号の規定の例によるほか、第一項においてその例によることとされた同条第一項第三号及び第一項第四号においてその例によることとされた同条第一項第四号から第六号まで(第五号ホ及びヘを除く。)に規定する技術上の基準に適合していないと認められないこと。 この場合において、同条第三項第十二号中「基準適合水銀処理物」とあるのは、「廃水銀等を処分するために処理したもの」と読み替えるものとする。
4 法第十五条の二の五の規定に基づき設置した一般廃棄物処理施設(一般廃棄物の最終処分場に限る。)については、その施設において埋め立てられた一般廃棄物を産業廃棄物とみなして、前二項の規定を適用する。