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一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令昭和五十二年総理府・厚生省令第一号

第3条(水質検査の方法)

第一条第二項第十号(前条第二項第一号及び第三号においてその例によることとされた場合を含む。)、第一条第二項第十四号ハ(前条第二項第三号においてその例によることとされた場合を含む。)、第一条第三項第六号(前条第三項第三号においてその例によることとされた場合を含む。)、前条第二項第二号ハ及びホ並びに同条第三項第二号ハの規定による水質検査は、環境大臣が定める方法によるものとする。