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揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則昭和五十二年通商産業省令第二十四号

第1条(用語)

この省令において使用する用語は、揮発油等の品質の確保等に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

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なし