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揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則昭和五十二年通商産業省令第二十四号

第1の2条(石油製品)

法第二条第一項の経済産業省令で定める炭化水素油(炭化水素とその他の物との混合物又は単一の炭化水素を含む。以下同じ。)及び石油ガス(液化したものを含む。)は、炭素数三又は四の炭化水素を主成分とする石油ガス(液化したものを含む。)とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし