揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則昭和五十二年通商産業省令第二十四号 第1の3条(揮発油の蒸留性状の試験方法) 法第二条第二項の経済産業省令で定める蒸留性状の試験方法は、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)K二二五四号(石油製品―蒸留試験方法)の常圧法蒸留試験方法で定める試験方法とする。