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揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則昭和五十二年通商産業省令第二十四号

第1の4条(揮発油の減失量加算九十パーセント留出温度)

法第二条第二項の経済産業省令で定める温度は、百八十度とする。

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なし