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揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則
昭和五十二年通商産業省令第二十四号
第2条
(給油設備)
法第二条第三項の経済産業省令で定める給油設備とは、タンク、配管、ポンプ、計量器及び給油管をいう。
この条文が引く先
1
引用
揮発油等の品質の確保等に関する法律
第2条
(定義)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則
第14の5条
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