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揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則昭和五十二年通商産業省令第二十四号

第2の3条(混和対象物)

法第二条第六項の石油製品ごとに経済産業省令で定める混和対象物は、次の各号に掲げるとおりとする。 一 揮発油に混和する場合にあつては、エタノール又はエチル―ターシャリ―ブチルエーテル 二 軽油に混和する場合にあつては、脂肪酸メチルエステル

この条文を準用・引用する条文 0

なし