揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則昭和五十二年通商産業省令第二十四号 第2の6条(軽油の残留炭素分の試験方法) 法第二条第八項の経済産業省令で定める試験方法は、日本産業規格K二二七〇―一号(原油及び石油製品―残留炭素分の求め方)又は日本産業規格K二二七〇―二号(原油及び石油製品―残留炭素分の求め方)で定める試験方法とする。