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揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則昭和五十二年通商産業省令第二十四号

第2の7条(軽油の残油に対する重量割合)

法第二条第八項の経済産業省令で定める割合は、〇・一パーセントとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし