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揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則
昭和五十二年通商産業省令第二十四号
第2の10条
(灯油の九十五パーセント留出温度)
法第二条第十一項の経済産業省令で定める温度は、二百七十度とする。
この条文が引く先
1
引用
揮発油等の品質の確保等に関する法律
第2条
(定義)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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