揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則昭和五十二年通商産業省令第二十四号 第2の11条(灯油と同じ用途に用いることができる石油製品) 法第二条第十二項の経済産業省令で定める灯油と同じ用途に用いることができる石油製品は、軽油とする。