揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則昭和五十二年通商産業省令第二十四号 第2の12条(重油の蒸留性状の試験方法) 法第二条第十三項の経済産業省令で定める蒸留性状の試験方法は、日本産業規格K二二五四号(石油製品―蒸留試験方法)で定める試験方法とする。