HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則昭和五十二年通商産業省令第二十四号

第9の3条(揮発油特定加工業者が特定加工するための設備の構造の基準)

法第十二条の五第一項の経済産業省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。 一 揮発油と混和対象物との混和が、第十条に規定する揮発油の規格(以下「揮発油規格」という。)に適合する比率で行うことができるものであること。 二 揮発油と混和対象物とが均一に混和された揮発油を生産できるものであること。 三 揮発油が揮発したものの漏洩による性状の変化を防止できるものであること。 四 混和対象物としてエタノールを用いる場合にあつては、水分の混入による性状の変化を防止できるものであること。

この条文を準用・引用する条文 0

なし