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揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則昭和五十二年通商産業省令第二十四号

第9の9条(軽油特定加工業者が特定加工するための設備の構造の基準)

法第十二条の十二第一項の経済産業省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。 一 軽油と混和対象物との混和が、第二十二条に規定する軽油の規格(以下「軽油規格」という。)に適合する比率で行うことができるものであること。 二 軽油と混和対象物とが均一に混和された軽油を生産できるものであること。

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なし