揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則昭和五十二年通商産業省令第二十四号
第10の2条(揮発油規格の特則)
揮発油生産業者、揮発油輸入業者、法第十七条の四第二項の規定により確認を行うべき者(以下「揮発油加工業者」という。)又は揮発油特定加工業者が次条に規定する揮発油試験研究計画の認定を受けた場合であつて、当該認定を受けた揮発油試験研究計画(以下「認定揮発油試験研究計画」という。)において定められた試験研究の用に供する揮発油を販売又は消費しようとする場合における揮発油規格については、前条の規定にかかわらず、当該認定揮発油試験研究計画に定められた試験研究の用に供する揮発油の品質とする。
2 揮発油販売業者、揮発油生産業者、揮発油輸入業者、揮発油加工業者又は揮発油特定加工業者が、揮発油を燃料とする自動車であつて三体積百分率を超え十体積百分率以下のエタノールを混合した揮発油又は一・三質量百分率を超え三・七質量百分率以下の酸素分を含む揮発油を燃料とする自動車として道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四条の登録又は同法第六十条第一項後段若しくは第九十七条の三第一項の規定による車両番号の指定を受けている自動車の燃料として揮発油を販売又は消費しようとする場合における揮発油規格については、前条の規定にかかわらず、同条第一項第四号中「一・三質量百分率」とあるのは「三・七質量百分率」と、同項第八号中「三体積百分率」とあるのは「十体積百分率」とする。