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揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則昭和五十二年通商産業省令第二十四号

第10の5条(揮発油試験研究計画の変更の認定の申請)

第十条の三第一項の認定を受けた者(以下この節において「認定事業者」という。)は、認定揮発油試験研究計画について同条第三項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の変更の認定を受けなければならない。 2 前条の規定は、前項の変更の認定に準用する。 3 第一項の認定揮発油試験研究計画の変更の認定の申請は、様式第八の二十三によるものとする。

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なし