揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則昭和五十二年通商産業省令第二十四号 第10の7条(認定の取消) 経済産業大臣は、認定事業者が次の各号の一に該当するときは、当該認定を取り消すことができる。 一 不正の手段により第十条の三第一項の認定を受けたとき。 二 前条各項の規定に違反したとき。