揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則昭和五十二年通商産業省令第二十四号
第17の7条
認定揮発油特定加工業者は、法第十二条の二の登録又は法第十二条の六第一項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長の認定を受けて計画の終了の日を変更することができる。
2 前項の認定を受けようとする者は、計画の終了の日の三月前から一月前までの間に、様式第十四の六による申請書を法第十二条の二の登録又は法第十二条の六第一項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。
3 第一項の規定により変更される前の計画の終了の日から同項の規定により変更される後の計画の終了の日までの期間は、一年を超えることはできない。
4 第十七条の二第一項、第二項、第五項第二号及び第三号ハ並びに第六号の規定は、第一項の認定に準用する。 この場合において、同条第一項第二号中「揮発油特定加工計画の開始の日から終了の日」とあるのは「変更前の揮発油特定加工計画の終了の日から変更後の計画の終了の日」と、同条第二項第四号中「計画の開始の日及び計画の終了の日」とあるのは「変更前の計画の終了の日及び変更後の計画の終了の日」と、同条第五項第三号ハ中「申請の日前三月間において、混和対象物生産業者」とあるのは「混和対象物生産業者」と読み替えるものとする。