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揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則昭和五十二年通商産業省令第二十四号

第17の8条

法第十二条の二の登録又は法第十二条の六第一項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長は、認定揮発油特定加工業者が次の各号の一に該当するときは、第十七条の二第一項、第十七条の五第一項又は前条第一項の認定を取り消すことができる。 一 第十七条の三第一項の規定による確認を行わなかつたとき。 二 第十七条の三第二項の規定による届出をしなかつたとき。 三 第十七条の二第二項第三号、第六号、第七号、第九号、第十号又は第十一号に掲げる事項に変更があつたにもかかわらず、第十七条の五第一項の規定による変更の認定を受けなかつたとき。 四 第十七条の二第二項第一号、第五号又は第八号に掲げる事項に変更があつたにもかかわらず、第十七条の六第一項の規定による届出をしなかつたとき。 五 認定揮発油特定加工業者に係る混和前揮発油生産業者等が生産又は輸入する揮発油を用いて揮発油を生産した場合に揮発油規格に適合しなくなつたとき。 六 認定揮発油特定加工業者に係る混和対象物生産業者等が生産又は輸入する混和対象物を用いて揮発油を生産した場合に揮発油規格に適合しなくなつたとき。 七 不正の手段により第十七条の二第一項、第十七条の五第一項又は前条第一項の認定を受けたとき。 八 当該認定に係る特定加工する場所において生産された揮発油が揮発油規格に適合しないものであるにもかかわらず販売又は消費されたとき。