揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則昭和五十二年通商産業省令第二十四号
第21条(標準揮発油の表示の場所)
法第十七条の六第一項に規定する表示は、別表第一の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる場所に掲示するものとする。 ただし、標準揮発油一号、標準揮発油一号(E)、標準揮発油二号又は標準揮発油二号(E)の基準に適合する揮発油のみを販売する施設又は設備(当該施設又は設備が、軽油又は灯油を販売する施設又は設備である場合にあつては、標準軽油の基準に適合する軽油又は標準灯油の基準に適合する灯油のみを販売する施設又は設備に限る。)にあつては、同表の下欄に掲げる場所に加えて当該施設又は設備の任意の場所に当該表示を掲示することができる。
2 前項の表示は、標準揮発油一号については様式第十七により、標準揮発油一号(E)については様式第十七の二により、標準揮発油二号については様式第十八により、標準揮発油二号(E)については様式第十八の二によりするものとする。