HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則昭和五十二年通商産業省令第二十四号

第24条(標準軽油の表示の場所)

法第十七条の七第二項において準用する法第十七条の六第一項に規定する表示は、別表第三の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる場所に掲示するものとする。 ただし、標準軽油の基準に適合する軽油のみを販売する施設又は設備(当該施設又は設備が、揮発油又は灯油を販売する施設又は設備である場合にあつては、標準揮発油一号、標準揮発油一号(E)、標準揮発油二号若しくは標準揮発油二号(E)の基準に適合する揮発油又は標準灯油の基準に適合する灯油のみを販売する施設又は設備に限る。)にあつては、同表の下欄に掲げる場所に加えて当該施設又は設備の任意の場所に当該表示を掲示することができる。 2 前項の表示は、様式第十九によりするものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし