HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則昭和五十二年通商産業省令第二十四号

第27条(灯油規格)

法第十七条の九第一項の灯油の規格として経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるとおりとする。 一 硫黄分が〇・〇〇八質量百分率以下であること。 二 引火点が四〇度以上であること。 三 セーボルト色がプラス二十五以上であること。 2 前項第一号に定める数値は、日本産業規格K二五四一―一号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K二五四一―二号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K二五四一―六号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法又は日本産業規格K二五四一―七号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法により測定した場合における数値とする。 3 第一項第二号に定める数値は、日本産業規格K二二六五―一号(引火点の求め方)で定める試験方法により測定した場合における数値とする。 4 第一項第三号に定める数値は、日本産業規格K二五八〇号(石油製品―色試験方法)のセーボルト色試験方法で定める試験方法により測定した場合における数値とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし