揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則昭和五十二年通商産業省令第二十四号 第28条(標準灯油の基準) 法第十七条の九第二項において準用する法第十七条の六第一項の標準灯油の基準として経済産業省令で定めるものは、日本産業規格K二二〇三号の表二で定める一号に適合する灯油であることとする。