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揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則昭和五十二年通商産業省令第二十四号

第31条(準用等)

第十八条及び第十九条の規定は、灯油輸入業者に準用する。 この場合において、第十八条及び第十九条中「揮発油輸入業者」とあるのは「灯油輸入業者」と、「法第十七条の四第四項」とあるのは「法第十七条の十第二項において準用する法第十七条の四第四項」と、「揮発油」とあるのは「灯油」と、「自動車の」とあるのは「屋内燃焼」と、「様式第十五」とあるのは「様式第二十三」と、「法第十七条の四第一項」とあるのは「法第十七条の十第二項において準用する法第十七条の四第一項」と、「法第十七条の四第六項」とあるのは「法第十七条の十第二項において準用する法第十七条の四第六項」と、「様式第十六」とあるのは「様式第二十四」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし