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揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則昭和五十二年通商産業省令第二十四号

第50の4条(登録の更新の手続)

法第十七条の十六第一項の規定により、登録分析機関が登録の更新を受けようとする場合は、第四十七条の規定を準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし