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揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則昭和五十二年通商産業省令第二十四号

第54条(業務規程)

登録分析機関は、法第十七条の十八第一項の規定により業務規程の届出をするときは、分析業務を開始しようとする日の二週間前までに、様式第三十による届出書に業務規程を添付して経済産業大臣に提出しなければならない。 2 法第十七条の十八第二項の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。 一 事業所の所在地及び分析区分 二 分析業務に関する料金 三 分析業務を行う時間及び休日に関する事項 四 分析員及び分析業務用設備の配置に関する事項 五 揮発油販売業者、揮発油生産業者、軽油生産業者、灯油生産業者、重油生産業者、揮発油輸入業者、軽油輸入業者、灯油輸入業者、重油輸入業者、揮発油加工業者、軽油加工業者、灯油加工業者、重油加工業者、揮発油特定加工業者及び軽油特定加工業者に対する分析結果の通知に関する事項 六 分析員の選任及び解任に関する事項 七 分析の申請書の保存に関する事項 八 分析業務の実施方法 九 前各号に掲げるもののほか、分析業務に関し必要な事項 3 登録分析機関は、法第十七条の十八第一項の規定により業務規程の変更の届出をするときは、変更後の分析業務を開始しようとする日の二週間前までに、様式第三十一による届出書に業務規程を添付して経済産業大臣に提出しなければならない。

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なし