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揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則昭和五十二年通商産業省令第二十四号

第61条(収去証)

法第二十条第二項の規定により職員が揮発油、軽油、灯油その他の必要な試料を収去するときは、被収去者に様式第三十三による収去証を交付しなければならない。

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なし